本人以外でも解約は可能?
窓口で手続きする場合は、営業時間内に本人が仕事などで行けない場合がありますよね。その場合は家族が代理人として手続き可能なのでしょうか?
原則は委任状が必要
本人が窓口に来店できない場合は、同居の家族であっても委任状が原則必要となってきます。委任状は名義人本人が自筆で作成します。委任代理人としては、家族がなることが一般的に多いですが、名義人が手続きを任せたいということならば、家族以外でも指定は可能です。各金融機関で、所定の委任状の様式がありますので、窓口で事前にもらってくるか、できる場合はネットでダウンロードしてみましょう。
【委任状に書くこと】
・名義人の住所、氏名
・代理人の住所・名前・名義人との関係
・受け取りまで含めた手続き内容など
【窓口に代理人が持参するもの】
・名義人が作成した委任状
・名義人、代理人双方の身分証明書
・お届け印
・通帳
原則としては、委任状が必要とはされていますが、金額が小さく家族として怪しい点がなかったり、窓口の社員が事情を知っていたりすると、金融機関によっては、委任状なしで手続きがとれることもありますので、代理人が手続きする場合は、事前に金融機関に相談してみるとよいでしょう。
未成年者の場合
預金者が未成年者の場合で、親権者が手続きをとる場合は、委任状は必要ありません。しかし、未成年者、親権者双方の身分証明書の提示もしくは親子である確認がとれる謄本の提出などが求められる場合があります。また、預けた時点では未成年者でも、解約する時は成人してしまった場合は、親権者が預金したお金でもお子様に委任状を作成していただく必要があります。