ふるさと納税の限度額を超えた場合
ふるさと納税をできる限度額は、年収や家族構成によって変わります。
限度額は寄附金控除できる額で決まる
ふるさと納税の限度額は、寄付金控除ができる額で決まります。例えば、年収500万円の場合、ふるさと納税の上限限度額の目安は61,000円です。61,000円から自己負担分の2,000円を引いた59,000円が税額から控除されます。
限度額を超えたら、控除を受けられない
先ほどの例では、61,000円のふるさと納税に対して、合計59,000円分の税額が控除されます。61,001円以上のふるさと納税を行った場合でも、税額控除の額は59,000円で変わりません。つまり、ふるさと納税を余計に行った分だけ、税額の控除を受けられず、支払った分だけ損になります。
もともと、61,000円分のふるさと納税を行って、59,000円分の税額が控除されるため、実質負担は2,000円となっていました。同じ人が10万円分のふるさと納税を行った場合、税額控除は59,000円で変わらず、自己負担額が41,000円になります。もちろん、ふるさと納税を行った分の返礼品を受け取れますが、返礼品の時価はふるさと納税額の3割程度のため、限度額を超えてふるさと納税を行えば、行った分だけ損することになります。
【返礼品を納税額の3割の価値と考えた場合の、実質負担金と返礼品】
61,000円のふるさと納税:実質負担2,000円で返礼品18,300円相当分
100,000円のふるさと納税:実質負担41,000円で返礼品30,000円相当分
このように、限度額を超えた「ふるさと納税」はもらう返礼品より、自己負担が増えてしまうので、注意しましょう。