債務整理の費用は?弁護士や裁判所も

3種類の債務整理、それぞれの相場

債務整理には『任意整理』『個人再生』『自己破産』の3つがあり、それぞれによってかなり相場が異なります。

任意整理5〜15万円

任意整理の交渉は弁護士に依頼して進めていきます。1件の金融機関からの借入の処理で大体5万〜15万円ほどの費用がかかります。この中には相談料や着手金、解決報酬金などが含まれます。金融機関との直接のやりとりになるので、裁判所へ申し立てる費用はかかりません。

個人再生50〜80万円

個人再生の場合「弁護士費用」と「裁判所費用」がかかります。弁護士費用は任意整理より高額になり、着手金に約30万円、解決報奨金も20〜30万円以上となることが多いようです。裁判所への申し立てにかかる費用も大まかに30万円ほどになります。

自己破産30〜130万円

自己破産は3つに分けることができ、その種類によってかかる費用が変わっていきます。区分を簡単に説明すると、裁判所に借金の理由に問題がないと判断されれば費用は安くなり、問題ありとされれば高くなります。

弁護士と裁判所に払うお金は?

債務処理をする場合は必ず弁護士か裁判所の片方、もしくは両方を利用することになります。どのような項目にお金がかかるのかみていきましょう。

弁護士費用の内容

弁護士に依頼する際にかかる料金は大きく分けて相談料、着手金、報酬金の3つです。報酬金は依頼した案件が成立した場合のみ支払います。弁護士事務所によっては着手金を無料にして報酬金を高額にする場合もあります。

裁判所費用の内容

個人再生と自己破産手続きの場合は裁判所に申し立てを行います。裁判所にあらかじめ収める予納金のほか収入印紙や切手代など細々とした支払いも発生します。また個人再生の手続きの場合は個人再生委員の報酬も15万〜25万円ほどかかります。