定期預金は中途解約できるの?
1年や3年など期間を設定して預ける定期預金ですが、やむを得ない事情があれば期間内でも解約することが可能です。定期預金の中途解約に関する手続き方法や注意点などについてみていきましょう。
解約はできるけど利率が下がる
定期預金は中途解約をしても、元本は保証されています。ただし、その場合は「中途解約利率」が適用され、当初予定していた金利よりも低くなり、場合によっては、普通預金よりも低いこともあります。中途解約金利は各金融機関によって異なります。もしも、キャンペーンなどで、優遇金利がついていれば、もったいないという結果にもなるので、最初の預入時に1つの期間にまとめず、半年、1年、5年とお金を分散して預金するなどの工夫がおすすめです。
仕組預金ならば解約できないかも
特殊な定期預金の1つに仕組預金というものがあります。こちらは満期の期間を金融機関が設定し、外貨などリスク商品で運用する代わりに、一般的な定期預金よりも高い金利を約束したものです。仕組預金の場合は、中途解約できないこともあり、また中途解約できたとしても元本割れとなるリスクがありますので、預入前に商品説明をよく理解する必要があります。
定期預金の解約の流れ
ネット銀行の場合
ネット銀行は自分の口座にログインして、預けた定期預金の項目で「変更・解約」という選択肢を選びます。システムメンテナンス中ではなければ、たいていのネット銀行では、24時間365日、中途解約の手続きがとれます。ウェブ上での手続きがよくわからない方は、電話の自動音声でも、定期預金の中途解約が可能なネット銀行もあります。
窓口のある銀行の場合
窓口のある銀行の場合は一般的に、預金者本人が窓口まで、下記の必要書類を持参すれば中途解約が可能です。
・お届け印
・通帳
・キャッシュカード(必要なしのこともあり)
・身分証明書(免許証や健康保険証など)
ゆうちょ銀行などでは、全国の郵便局またはゆうちょ銀行で手続きができますが、銀行によっては預けた支店でしか中途解約の手続きがとれない場合もあります。また、一部の銀行では、窓口まで行かなくてもATMで手続きがとれるところもあります。