年金から天引きされるもの|手取りが少なく見える理由
年金の通知書を見ると、年金額として記載されている金額と、実際に振り込まれる金額が違うことがあります。これは、一定の条件に該当する場合、税金や社会保険料が年金から特別徴収されるためです。
| 天引きされる主なもの | 主な内容 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 公的年金等が課税対象となる場合に源泉徴収されることがあります。 |
| 住民税・森林環境税 | 市区町村からの依頼に基づき、一定条件で年金から特別徴収されます。 |
| 介護保険料 | 65歳以上で、対象となる年金の年間受給額が18万円以上などの条件に該当する場合に特別徴収されます。 |
| 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 | 年齢や加入制度、年金額などの条件に応じて特別徴収される場合があります。 |
年金から各種保険料や税金が特別徴収される場合、市区町村からお知らせがあります。金額は自治体、所得、世帯状況、加入している医療保険制度などによって変わるため、通知書を確認することが大切です。
年金に税金はかかる?公的年金は雑所得として扱われる
老齢年金などの公的年金は、原則として所得税の計算上、雑所得として扱われます。年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引き、所得金額を計算します。障害年金や遺族年金は、所得税の課税対象には含まれません。
公的年金等の支払いを受けるときは、原則として一定の控除額を差し引いた金額に対し、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。ただし、実際に確定申告が必要かどうかは、年金額、給与や副業など他の所得、医療費控除などの有無によって変わります。
公的年金等の確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。ただし、医療費控除や社会保険料控除などで所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をすることができます。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
年金と給与収入がある65歳以上はここに注意
65歳以上で年金を受け取りながら働く場合、税金と年金制度の両方を確認する必要があります。税金の面では、年金は公的年金等に係る雑所得、給与は給与所得として計算されます。そのうえで、各種控除を反映して所得税や住民税が決まります。
また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合は、在職老齢年金制度にも注意が必要です。2026年4月から、年金が減額になる基準額は、賃金と老齢厚生年金の合計で月51万円から月65万円に引き上げられました。これは、働きながら年金を受け取る方に関係する制度です。
ここで注意したいのは、すべての年金が同じように減額されるわけではない点です。在職老齢年金で調整の対象になるのは、主に老齢厚生年金です。老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
年金生活者支援給付金の対象者とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の方に、年金に上乗せして支給される制度です。老齢、障害、遺族の基礎年金を受けている方が対象になり得ますが、給付を受けるには支給要件を満たし、請求手続きが必要です。
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が一定基準以下であること
令和8年度は、生年月日により基準が異なります。昭和31年4月2日以後生まれの方は、老齢年金生活者支援給付金は809,000円以下、補足的老齢年金生活者支援給付金は809,000円を超え909,000円以下の方が対象です。昭和31年4月1日以前生まれの方は、老齢年金生活者支援給付金は806,700円以下、補足的老齢年金生活者支援給付金は806,700円を超え906,700円以下の方が対象です。
令和8年度の給付基準額
| 種類 | 令和8年度の月額 |
|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 5,620円を基準に算出 |
| 障害年金生活者支援給付金 1級 | 7,025円 |
| 障害年金生活者支援給付金 2級 | 5,620円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 5,620円 |
老齢年金生活者支援給付金の実際の支給額は、保険料納付済期間や免除期間などに応じて計算されます。対象になりそうな場合でも、自動的にすべて完了するとは限らないため、日本年金機構から届く請求書や案内を確認しましょう。また、厚生労働省や日本年金機構が、電話で口座番号や暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な連絡には注意が必要です。
年金の繰り上げ受給は「早く受け取れるが減額が続く」
老齢年金は原則として65歳から受け取りますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることもできます。早く受け取れる一方で、年金額は減額され、その減額は原則として生涯続きます。
昭和37年4月2日以後生まれの方は、繰上げ1か月あたり0.4%の減額です。たとえば、60歳から受け取る場合は、65歳より60か月早く受け取るため、24%の減額になります。昭和37年4月1日以前生まれの方は、1か月あたり0.5%の減額率です。
繰り上げ受給は、生活費の必要性、健康状態、働く予定、配偶者の年金、税金や社会保険料への影響などを含めて考える必要があります。「早く受け取れるから得」と単純に判断せず、年金事務所などで確認してから決めると安心です。
自分の年金を確認するための実用チェックリスト
年金は、制度の説明だけを読んでも、自分の生活にどれだけ関係するのか見えにくいことがあります。次の順番で確認すると、全体像をつかみやすくなります。
- ねんきん定期便で、加入期間と見込額を確認する
- ねんきんネットで、年金記録の抜けや誤りがないか確認する
- 年金振込通知書で、額面と手取りの差を確認する
- 年金から天引きされている税金・保険料の内訳を見る
- 65歳以降も働く場合、給与と年金の合計を確認する
- 年金生活者支援給付金の対象になり得るか確認する
- 不明点がある場合は、年金事務所の予約相談を利用する
年金は、受給前の方にとっては将来の見通しを立てるための情報であり、すでに受給している方にとっては毎月の生活費に直結する情報です。制度は年度ごとに改定されることがあるため、古い情報だけで判断せず、ねんきん定期便、ねんきんネット、日本年金機構ホームページ、自治体から届く通知をあわせて確認しましょう。
