親の預金や自宅、不動産の管理について「認知症になったらどうなるのか」「家族だけで財産を動かせなくなるのでは」と不安を感じる方は少なくありません。家族信託は、元気なうちに財産管理のルールを決めておく方法のひとつです。ただし、便利な制度である一方、契約書の作り方や銀行口座、公正証書、費用、家族間の合意などでつまずくこともあります。この記事では、家族信託とは何かをわかりやすく整理し、手続き方法、デメリット、費用相場、認知症発症後の注意点まで中立的に解説します。
この記事でわかること
- 家族信託とは何かをわかりやすく理解できる
- 家族信託契約でできること・できないことがわかる
- 家族信託 手続き方法と必要書類の流れがわかる
- 家族信託 デメリットと注意点を事前に確認できる
- 家族信託 費用 相場、公正証書、司法書士への相談目安がわかる
家族信託とは?わかりやすく言うと「家族に財産管理を託す仕組み」
家族信託とは、親などの財産を、信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。法律上は「民事信託」と呼ばれる分野に含まれ、家族が受託者になるケースを一般的に家族信託と呼びます。
たとえば、父が自宅や賃貸アパート、預金の一部を長男に託し、父の生活費・医療費・介護費のために使う、将来必要になれば不動産を売却して施設費に充てる、といった設計が考えられます。
家族信託には、主に次の3人が登場します。
- 委託者:財産を託す人。多くは親本人です。
- 受託者:財産を管理する人。子どもなど信頼できる家族がなることが多いです。
- 受益者:信託財産から利益を受ける人。親本人を受益者にする設計がよく使われます。
ポイントは、財産の名義や管理権限を整理し、本人のために使うルールを契約で決めておくことです。単なる名義変更や贈与とは異なり、受託者は自分のために自由に使えるわけではありません。受託者には、信託目的に沿って財産を管理する責任があります。
家族信託でできること|認知症対策として注目される理由
家族信託が注目される大きな理由は、認知症などで本人の判断能力が低下した後も、事前に決めた範囲で家族が財産管理を続けやすくなる点です。
たとえば、親名義の不動産を売却するには、通常、所有者本人の意思確認が必要です。認知症などで判断能力が不十分になると、売却や賃貸借契約、預金の管理が難しくなる場合があります。家族信託契約で「施設入所費用が必要になった場合、自宅を売却できる」などと定めておけば、受託者が契約内容に従って動ける可能性があります。
家族信託が向いている可能性があるケース
- 親が高齢で、将来の認知症に備えておきたい
- 親名義の自宅や賃貸不動産がある
- 介護費や施設費のために、不動産売却の可能性を残したい
- 相続人の間で財産管理の方針を早めに共有しておきたい
- 障がいのある子や配偶者の生活費管理を考えたい
一方で、家族信託は「何でも解決できる万能制度」ではありません。本人の介護施設への入所契約、医療同意、日常生活上の身上保護まで広く任せたい場合は、成年後見制度や任意後見制度との併用を検討することもあります。
家族信託 認知症発症後でも契約できる?重要なのは診断名ではなく意思能力
「認知症発症後は家族信託が絶対にできない」と考えられがちですが、正確には、契約時に本人が家族信託契約の内容を理解し、自分の意思で判断できるかが重要です。民法では、意思能力を有しない状態でした法律行為は無効とされています。
そのため、認知症と診断された後でも、症状が軽く、本人が契約内容、託す財産、受託者、目的を理解できる状態であれば、専門家の確認を経て契約を検討できる場合があります。反対に、会話の理解が難しい、財産内容を把握できない、家族信託の意味を説明しても理解できない状態では、契約の有効性に大きな不安が残ります。
不安がある場合は、医師の診断書、面談記録、家族の合意状況などを確認しながら、司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談することが大切です。無理に契約を進めると、後から「本人は理解していなかった」と主張され、家族間トラブルになるおそれがあります。
実は、家族信託で失敗しやすいのは「契約できるか」よりも「契約書に何を書くか」です。次のページでは、手続き方法と契約書の注意点を具体的に見ていきます。
