家族信託 デメリット|始める前に知っておきたい注意点

家族信託には多くのメリットがありますが、デメリットもあります。制度の良い面だけを見て契約すると、後で「思っていたものと違った」と感じることがあります。

デメリット1:契約書の設計が難しい

家族信託契約は、家族構成、財産内容、将来の介護方針、相続予定者の関係によって内容が変わります。誰を受託者にするか、どの財産を信託するか、受託者が死亡した場合に誰が引き継ぐか、信託終了後に誰へ財産を渡すかなど、決めるべき項目が多い制度です。

契約書が不十分だと、必要な場面で不動産を売却できない、銀行手続きが進まない、家族間で解釈が分かれるといった問題が起こる可能性があります。

デメリット2:受託者に大きな責任がかかる

受託者は、託された財産を自分の財産とは分けて管理し、受益者のために使う必要があります。入出金記録、領収書、修繕費、税金の支払いなどを整理する負担があります。

他のきょうだいから「本当に親のために使っているのか」と疑われないよう、定期的に報告する仕組みを契約や家族間のルールに入れておくと安心です。

デメリット3:節税効果を目的にすると誤解しやすい

家族信託は、基本的に財産管理や承継のための仕組みです。家族信託契約を結んだからといって、それだけで相続税が大きく下がる制度ではありません。

また、受益者を誰にするか、受益権を移すかによっては、贈与税や相続税の問題が生じる場合があります。税金面は必ず税理士などに確認しましょう。

デメリット4:すべての銀行が同じように対応しているわけではない

家族信託では、信託財産を分別管理するために銀行口座の扱いが重要になります。しかし、金融機関によって、信託口口座の開設可否、必要書類、審査基準、口座名義の形式が異なります。

契約書を作った後に銀行で口座を作れないと、実務上の管理が難しくなる場合があります。家族信託契約書を作成する前に、利用予定の銀行へ確認しておくことが大切です。

家族信託 費用 相場|何にいくらかかるのか

家族信託の費用は、信託財産の内容、不動産の有無、契約書の複雑さ、専門家へ依頼する範囲によって大きく変わります。専門家報酬は全国一律の公定価格ではないため、「必ずいくら」と断定することはできません。

主な費用項目は次のとおりです。

費用項目内容
専門家への相談・設計報酬司法書士、弁護士などに契約設計や書類作成を依頼する費用。財産規模や難易度で変わります。
公正証書作成手数料公証役場に支払う手数料。目的価額などに応じて定められます。
登録免許税不動産を信託する場合に必要。土地・建物の評価額や税率で計算します。
登記申請の司法書士報酬不動産の信託登記を司法書士に依頼する場合の報酬です。
契約後の管理費用信託監督人や受益者代理人を置く場合、継続的な報酬が発生することがあります。

費用相場を確認するときは、総額だけでなく「契約書作成までなのか」「公正証書化のサポートを含むのか」「登記費用を含むのか」「税理士確認が別料金か」を見ましょう。安さだけで選ぶと、後で登記や銀行手続きに対応できず、追加費用が発生する場合があります。

家族信託を始める前のチェックリスト

  • 本人が契約内容を理解できる状態か
  • 信託の目的が明確か
  • 受託者に管理能力と時間的余裕があるか
  • 他の相続人にも説明しているか
  • 銀行の口座開設可否を確認したか
  • 不動産登記が必要か確認したか
  • 税金の影響を専門家に確認したか
  • 契約終了後の財産の行き先を決めているか

家族信託は「早めの話し合い」が最大の対策

家族信託は、親の判断能力がしっかりしているうちに、家族で財産管理の方針を話し合うための制度です。認知症発症後でも契約できる可能性が残る場合はありますが、判断能力に不安が出てからでは、契約の有効性や家族の合意形成が難しくなります。

特に不動産やまとまった預金がある家庭では、家族信託契約、任意後見、遺言、成年後見、相続税対策を分けて考えることが大切です。家族信託だけで全部を解決しようとせず、必要に応じて司法書士、弁護士、税理士、公証役場、金融機関に確認しながら進めましょう。

大切なのは、親の財産を「誰がもらうか」だけでなく、「親が安心して暮らすために、誰がどのように管理するか」を先に決めておくことです。家族信託は、そのための有力な選択肢のひとつです。

<参考サイト> 法務省 / e-Gov法令検索 / 日本公証人連合会 / 国税庁 / 一般社団法人信託協会 / 一般社団法人家族信託普及協会 / 日本郵便