年金生活者の住民税と確定申告|必要かどうかはここを見る
年金生活者 住民税で注意したいのは、年金収入があるから必ず住民税がかかるわけではなく、年金収入の額、各種控除、扶養の状況、住んでいる自治体の基準などによって変わる点です。住民税は自治体ごとに案内が出ているため、最終的には市区町村の通知や窓口で確認するのが確実です。
65歳以上の年金収入だけなら、非課税の目安を確認する
たとえば横浜市の案内では、年金収入のみとして計算した場合、市民税・県民税が非課税となる目安として、65歳以上で配偶者のいない人は155万円以下、65歳以上で配偶者のいる人は211万円以下とされています。ただし、これは配偶者の収入がないなど一定の前提での目安です。
住民税が非課税かどうかは、年金生活者支援給付金の対象判定にも関係します。住民税決定通知書や自治体から届く案内は、捨てずに保管しておくと安心です。
年金生活者 確定申告必要か迷ったときの基本
国税庁は、公的年金等を受け取っている人について、一定の条件を満たす場合は所得税および復興特別所得税の確定申告が不要になる制度を案内しています。主な条件は、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であること、公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることです。
ただし、確定申告が「不要」でも、申告したほうが税金の還付を受けられる場合があります。たとえば、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受けたい場合です。また、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要になるケースもあります。
年金生活者 確定申告で確認したいケース
- 年金以外に給与収入、個人事業、不動産収入、配当などがある
- 医療費が多く、医療費控除を受けたい
- ふるさと納税を行い、ワンストップ特例を使っていない
- 年金から引かれていない社会保険料や生命保険料控除を反映したい
- 遺族年金や障害年金など、非課税の年金と課税対象の年金が混在している
遺族年金や障害年金は原則として所得税の課税対象ではありません。一方、老齢年金は雑所得として扱われます。年金生活 遺族のケースでは、受け取っている年金の種類を分けて考えることが重要です。
年金生活者 ふるさと納税は「できる」けれど、得になるとは限らない
年金生活者でも、条件に合えばふるさと納税を利用できます。ただし、ふるさと納税は税金を減らす制度であり、住民税や所得税が少ない人、または非課税の人は、控除できる金額が小さい、あるいは効果がほとんどない場合があります。
ふるさと納税をする前には、前年の住民税決定通知書で所得割額を確認し、控除上限額を無理なく見積もることが大切です。返礼品だけで判断して寄附額を増やすと、自己負担が2,000円を超える可能性があります。
ワンストップ特例を使う場合の注意点
ふるさと納税のワンストップ特例は、寄附先が5自治体以内で、もともと確定申告が不要な場合に利用しやすい制度です。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税分も確定申告に含める必要があります。
年金生活では医療費が増える年もあるため、ふるさと納税をした後に医療費控除を申告することになった場合は、寄附金受領証明書を必ず保管しておきましょう。
税金の次に見落とされやすいのが、申請しないと受け取れない可能性がある給付金です。次のページでは、年金生活者支援給付金の金額と請求書の注意点を確認します。
