妻が年上だと加給年金はどうなる?共働き世帯も要注意

加給年金で特に質問が多いのが、配偶者の年齢と働き方です。夫が年上、妻が年下というケースだけでなく、妻が年上、夫が年下、夫婦とも厚生年金に長く加入している共働き世帯など、実際の家族構成はさまざまです。ここでは、判断に迷いやすいポイントを整理します。

妻が年上で65歳以上なら、配偶者分は原則対象外

配偶者分の加給年金は、配偶者が原則として65歳未満であることが条件です。そのため、本人が65歳になって老齢厚生年金を受け取り始める時点で、妻がすでに65歳以上であれば、通常は配偶者分の加給年金は対象になりません。

たとえば夫が65歳、妻が67歳という場合、妻は65歳未満ではないため、配偶者分の加給年金は原則として加算されません。反対に、夫が65歳、妻が62歳で、ほかの条件を満たす場合は、妻が65歳になるまで配偶者分の加給年金が加算される可能性があります。

ただし、配偶者分が対象外でも、年齢条件を満たす子どもがいる場合は、子ども分の加給年金が対象になる可能性があります。配偶者と子どもは別々に判断します。

共働きでも「収入」と「配偶者自身の厚生年金」がポイント

共働きだからといって、すぐに加給年金の対象外になるわけではありません。まず確認したいのは、配偶者の収入が生計維持の収入要件を満たしているかどうかです。前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であれば、収入面では対象になり得ます。

一方で、配偶者自身が厚生年金に長く加入している場合は注意が必要です。配偶者が、厚生年金の被保険者期間20年以上などの老齢厚生年金を受け取る権利を持っている場合、配偶者分の加給年金は支給停止となることがあります。実際に受け取っているかだけでなく、受け取る権利があるかも確認対象になります。

共働き世帯では、夫婦それぞれが厚生年金に20年以上加入していることも珍しくありません。その場合、本人側は加給年金の要件を満たしているように見えても、配偶者側の年金権利によって配偶者分が止まることがあります。

公務員だった人も、厚生年金として考える

「加給年金とは公務員にも関係あるのか」と気になる方もいるかもしれません。公務員の年金は、かつて共済年金と呼ばれていましたが、平成27年10月1日に被用者年金制度が一元化され、厚生年金保険に統一されました。そのため、公務員だった人も、原則として厚生年金の加入期間をもとに判断します。

ただし、共済組合等の加入期間がある人は、年金の支給元や繰下げ請求の扱いなどで確認事項が増えることがあります。会社員期間と公務員期間の両方がある場合や、複数の共済組合に加入していた場合は、ねんきんネットや年金事務所、共済組合からの通知を見ながら確認するのが安全です。

加給年金は申請しないともらえない?手続きの基本

加給年金は、老齢年金の請求時に配偶者や子どもの情報が正しく確認されていれば、手続きの中で加算されることがあります。ただし、日本年金機構は、加給年金額加算のためには届出が必要と案内しています。対象になり得る家族が確認されていなかった場合や、後から条件を満たした場合などは、別途届出が必要です。

必要になりやすい書類

加給年金の届出では、本人と対象者の関係、生計を同じくしていること、収入要件を満たしていることを確認するための書類が求められます。代表的には、戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員の住民票の写し、対象者の所得証明書または非課税証明書などです。

マイナンバーの記載により一部の添付書類を省略できる場合がありますが、戸籍謄本等の提出を求められることもあります。書類はコピー不可、発行日からの期限などが指定される場合があるため、自己判断で古い書類を用意するより、年金事務所や街角の年金相談センターで必要書類を確認してから準備すると無駄が少なくなります。

その後、加給年金はいつまで続く?

配偶者分の加給年金は、配偶者が65歳になると終了します。その後、一定の条件を満たす場合は、配偶者本人の老齢基礎年金に「振替加算」が付くことがあります。振替加算は、生年月日や厚生年金加入期間などによって対象者と金額が異なり、昭和41年4月2日以後生まれの人は対象外です。

子ども分の加給年金は、原則として18歳到達年度の末日までです。1級・2級の障害の状態にある子どもは20歳未満まで対象になる場合があります。また、離婚、死亡、生計維持関係がなくなった場合などは、加給年金が終了することがあります。状況が変わったときは、届出が必要になる場合があります。

加給年金は、年金を増やす制度というより「条件に合う期間だけ上乗せされる制度」です。繰上げや繰下げを選ぶと、この上乗せを受け取れる時期に影響が出ることがあります。その注意点は次のページで確認します。