相続税の税率は10%から55%までの累進税率

相続税の税率は、法定相続分に応じる取得金額に応じて10%から55%まで段階的に上がる累進税率です。税率表は次のようになっています。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税の税率表を見ると「最高55%」という数字が目立ちますが、すべての財産に55%がかかるわけではありません。基礎控除を引いた後、さらに法定相続分で分けた金額に応じて段階的に計算します。そのため、税率だけを見て過度に不安になる必要はありません。

相続税路線価とは?土地の計算方法で重要になる数字

相続財産に土地がある場合、相続税の計算では土地の評価額を出す必要があります。市街地などでは、主に路線価方式が使われます。路線価とは、道路に面する土地1平方メートルあたりの価額のことで、国税庁の路線価図で確認できます。

基本的な考え方は、次のとおりです。

土地の評価額 = 路線価 × 地積 × 各種補正率

たとえば、路線価が1平方メートルあたり20万円、土地の面積が150平方メートルで、補正を考慮しない場合、評価額は「20万円×150平方メートル=3,000万円」です。ただし、実際には土地の形、奥行、間口、角地かどうか、不整形地かどうかなどによって補正が入ることがあります。

路線価がない地域は倍率方式を使う

すべての土地に路線価が設定されているわけではありません。路線価がない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式で評価します。

土地の評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率

不動産は相続税額に大きく影響しやすい財産です。特に自宅、貸家、アパート、農地、山林、私道などがある場合は、評価方法を誤ると申告額が大きく変わる可能性があります。

相続税の控除で知っておきたい主な制度

相続税には、基礎控除以外にもさまざまな控除や特例があります。代表的なものを確認しておきましょう。

配偶者控除は非常に大きいが、申告が必要になることがある

相続税の配偶者控除は、正式には配偶者の税額軽減と呼ばれる制度です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

ただし、この制度を使って相続税が0円になる場合でも、相続税の申告書の提出が必要になるケースがあります。また、遺産分割が終わっていない財産は、原則として配偶者控除の対象になりません。申告期限までに分割できない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」などの手続きが必要になります。

障害者控除は85歳未満の障害者である相続人が対象

相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税額から一定額を差し引ける障害者控除があります。一般障害者の場合は、満85歳になるまでの年数1年につき10万円、特別障害者の場合は1年につき20万円で計算します。1年未満の端数がある場合は、1年として計算します。

控除しきれない金額がある場合、一定の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。該当するかどうかは、障害の状態、住所、法定相続人であるかなどの要件確認が必要です。

小規模宅地等の特例は土地評価を大きく下げられることがある

自宅や事業用の土地などについては、一定の要件を満たすと小規模宅地等の特例により、土地の評価額を大きく減額できる場合があります。たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅の敷地について、配偶者や同居親族などが一定の要件を満たすと、相続税の負担が大きく変わることがあります。

ただし、この特例は要件が細かく、誰が取得するか、相続後に住み続けるか、申告期限まで保有するかなどで結果が変わります。「自宅だから必ず使える」とは限らないため注意が必要です。

控除や特例は税額を大きく左右しますが、使うためには書類や期限の条件があります。次のページでは、申告期限・必要書類・時効・相続税対策の注意点を整理します。