老齢基礎年金・報酬比例部分・特別支給の老齢厚生年金の違い

在職老齢年金を正しく理解するには、「年金」とひとまとめにせず、どの部分が調整対象になるのかを分けて考える必要があります。

老齢基礎年金は支給停止の対象外

老齢基礎年金は、国民年金に基づいて支給される年金です。在職老齢年金の支給停止は、老齢厚生年金に対して行われるもので、老齢基礎年金は原則として全額支給されます。

たとえば、老齢基礎年金が月7万円、老齢厚生年金が月12万円ある方の場合、在職老齢年金で調整される可能性があるのは老齢厚生年金の部分です。老齢基礎年金まで同じように減るわけではありません。

厚生年金の報酬比例部分とは

厚生年金の報酬比例部分とは、会社員や公務員などとして厚生年金に加入していた期間の報酬や加入期間に応じて計算される部分です。在職老齢年金の計算で使う基本月額は、主にこの報酬比例部分をもとにします。

会社員期間が長い方、現役時代の報酬が高かった方は、老齢厚生年金の報酬比例部分が大きくなりやすい傾向があります。そのため、同じ給与で働いていても、老齢厚生年金の額によって支給停止の有無や金額は異なります。

特別支給の老齢厚生年金も在職中は調整される場合がある

65歳前に受け取れる場合がある「特別支給の老齢厚生年金」も、在職中は報酬によって支給停止となる場合があります。特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことに伴う経過措置です。

対象となるのは、一定の生年月日以前に生まれ、厚生年金保険等に1年以上加入し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方などです。なお、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。受給開始年齢に達したら、請求手続きを行うことが原則です。

70歳以降も働く場合の扱い

70歳以降は厚生年金保険料の負担はありませんが、厚生年金の適用事業所で働き、一定の報酬がある場合は、在職老齢年金と同様の調整を受けることがあります。70歳を過ぎたら制度と無関係になる、というわけではありません。

一方で、個人事業主、自営業、フリーランスなど、厚生年金保険に加入しない働き方の場合は、在職老齢年金の計算対象にならないケースがあります。ただし、税金や社会保険、住民税などは別の判断が必要です。

繰下げ受給と在職老齢年金の意外な関係

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れますが、66歳以後75歳までの間で繰下げ受給を選ぶことができます。繰下げると、1か月あたり0.7%増額され、増額率は生涯続きます。

ただし、老齢厚生年金を繰下げる場合、65歳以降に在職老齢年金制度で支給停止となる額は、繰下げによる増額の対象になりません。つまり、働きながら高い報酬を得ていて老齢厚生年金の一部が停止される場合、その停止部分まで繰下げで増えるわけではないということです。

繰下げは有利に見えることがありますが、在職中の報酬、健康状態、家族構成、加給年金の有無、税金や社会保険料まで含めて考える必要があります。単純に「遅く受け取れば必ず得」とは言い切れません。

さらに見落とされやすいのが、働き続けた分が年金額へ反映される在職定時改定です。次のページでは、在職定時改定と確定申告・税金の注意点を整理します。