年金を受け取りながら働く場合、「給料があると年金が減るのでは」と不安になる方は少なくありません。在職老齢年金は、60歳以降に厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受ける場合に関係する制度です。2026年4月からは年金が減額される基準額が変わっており、以前の知識のまま判断すると誤解につながる可能性があります。この記事では、在職老齢年金の基本、老齢基礎年金との違い、繰下げ、在職定時改定、税金や確定申告の注意点まで、順番にわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 在職老齢年金とは何か
- 2026年4月以降の支給停止基準額
- 老齢基礎年金・報酬比例部分との関係
- 繰下げ受給や在職定時改定の注意点
- 在職老齢年金と税金・確定申告の考え方
在職老齢年金とは「働きながら受ける老齢厚生年金」の調整制度
在職老齢年金とは、60歳以降に会社などで働き、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、賃金と年金額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される制度です。
ここで大切なのは、調整の対象になるのは主に老齢厚生年金であり、国民年金から支給される老齢基礎年金は原則として支給停止の対象ではないという点です。つまり、給料があるからといって、年金全体が一律に減るわけではありません。
2026年4月から基準額は月65万円に
2026年4月から、在職老齢年金で年金が減額される基準額は、賃金と老齢厚生年金を合わせて月65万円になりました。2026年3月までは月51万円でしたが、令和7年年金制度改正法に基づき引き上げられています。
この基準額は、正式には支給停止調整額と呼ばれます。賃金と年金の合計が月65万円以下であれば、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。一方、月65万円を超える場合は、超えた金額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。
計算に使う「賃金」は手取りではない
在職老齢年金の計算では、実際に銀行口座へ振り込まれる手取り額ではなく、標準報酬月額と賞与をもとにした総報酬月額相当額を使います。総報酬月額相当額は、おおまかに言えば「毎月の給与に、直近1年間の賞与を12で割った金額を足したもの」です。
そのため、月給だけを見ると基準額内に見えても、賞与を含めると基準額を超えることがあります。特に、役職定年後も一定の賞与がある方、再雇用後も高めの報酬がある方は、年金見込額と給与明細の両方を確認することが大切です。
支給停止額の基本式
2026年4月以降の基本的な考え方は、次の通りです。
- 基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下:老齢厚生年金は全額支給
- 基本月額+総報酬月額相当額が65万円超:基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
ここでいう基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。老齢基礎年金はこの計算に含めません。
制度を理解するうえで重要なのは、「働いたらすぐ年金が減る」のではなく、賃金と老齢厚生年金の合計が基準額を超えた場合に、超過分の半分が調整されるという点です。次のページでは、老齢基礎年金・報酬比例部分・特別支給の老齢厚生年金の違いを整理します。
