60歳以降も働き続ける場合、定年前より給与が下がることがあります。そのときに知っておきたい制度が「高年齢雇用継続給付金」です。ただし、誰でも自動的にもらえる制度ではなく、年齢、雇用保険の加入期間、賃金の低下率、申請手続きなどの条件があります。さらに2025年4月から支給率が変更されているため、古い情報のまま判断すると誤解しやすい点もあります。この記事では、対象者、金額の計算、賞与や年金との関係、申請方法、支給日、添付書類まで整理して解説します。

書類と計算機を確認するイメージ

この記事でわかること

  • 高年齢雇用継続給付金の基本と対象者
  • 2025年4月以降の支給率変更と「廃止」の誤解
  • 支給額の計算方法、早見表の見方、上限額
  • 賞与・年金・転職・公務員の場合の注意点
  • 申請書、添付書類、同意書、電子申請、支給日の目安

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降の給与低下を支える雇用保険の給付

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降も働き続ける人の賃金が、60歳到達時などの賃金と比べて75%未満に低下した場合に、一定の条件のもとで支給される雇用保険の給付です。制度の目的は、60歳以上65歳未満の人が働き続けやすくなるよう、雇用の継続を支援することにあります。

この給付は大きく分けて、次の2種類があります。

  • 高年齢雇用継続基本給付金:基本手当、いわゆる失業給付を受けずに、60歳以降も同じ会社などで働き続ける場合に対象となる給付
  • 高年齢再就職給付金:基本手当を受けた後、60歳以降に再就職し、一定の条件を満たす場合に対象となる給付

名称は似ていますが、退職せず継続雇用されるケースと、基本手当を受けた後に再就職するケースでは、確認すべき条件が異なります。特に転職や再就職を挟む場合は、「基本手当を受けたか」「再就職手当を受けたか」「基本手当の支給残日数がどれくらいあるか」が重要になります。

対象になる人の主な条件

高年齢雇用継続給付金の対象になるには、主に次の条件を満たす必要があります。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること
  • 60歳到達時などの賃金と比べて、支給対象月の賃金が75%未満に下がっていること
  • 支給対象月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること
  • 算定された給付額が最低限度額を超えていること
  • 支給対象月の賃金が支給限度額未満であること

ここで注意したいのは、「60歳を過ぎて給与が下がったら必ずもらえる」という制度ではない点です。たとえば、給与が下がっていても低下率が75%以上であれば支給対象外です。また、雇用保険の一般被保険者でない場合や、対象月の途中で退職している場合なども、支給されないことがあります。

公務員は対象になる?

高年齢雇用継続給付金は雇用保険の給付です。そのため、まず雇用保険の一般被保険者であるかどうかを確認する必要があります。国家公務員や地方公務員の正規職員などは、雇用保険の適用除外となるケースが多く、その場合はこの給付の対象にはなりません。

一方で、公的機関で働いている人でも、勤務形態や雇用保険の加入状況によって扱いが異なることがあります。給与明細で雇用保険料が控除されているか、勤務先の人事・総務担当に確認すると判断しやすくなります。

「廃止」と言われる理由は?2025年4月からは支給率が変更

高年齢雇用継続給付金については、「廃止」という言葉を見聞きすることがあります。ただし、2025年4月時点で行われたのは、制度そのものの完全廃止ではなく、支給率の変更です。

具体的には、60歳に達した日、またはその時点で被保険者期間が5年以上ない人は5年以上となった日が、2025年3月31日以前の場合、従来どおり各月の賃金の最大15%を限度として支給されます。一方、該当日が2025年4月1日以降の場合は、各月の賃金の最大10%を限度として支給されます。

つまり、同じように60歳以降の給与が下がった人でも、いつ60歳に達したか、またはいつ受給資格を満たしたかによって、支給率が変わります。今後については、制度のあり方が引き続き検討されていますが、実際の受給可否や金額は、最新の厚生労働省・ハローワークの資料で確認することが大切です。

支給されるかどうかは、「給与が下がった」という感覚ではなく、低下率と支給率で決まります。次のページで具体的な計算方法を見ていきます。